TEL. 04-2991-0303
〒359-0042 所沢市並木 6−4−1 生涯学習推進センター内
(名称)
第1条 この会は、「生涯学習をすすめる所沢市民会議」(以下「市民会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 所沢市民が主体となって、所沢市生涯学習推進本部と連携しつつ、所沢市の生涯学習を普及、推進することを目的とする。
(
(事務所)
第3条 市民会議は、事務所を所沢市並木6−4−1所沢市生涯学習推進センターに置く。
(組織)
第4条 市民会議は、第2条の目的に賛同する所沢市の生涯学習関係団体から推薦された代表者および個人の委員をもって組織する。
(加入および退会)
第5条 市民会議への加入および退会は、役員会の同意を得るものとする。
2 市民会議に加入した委員は、いずれかの部会に所属する。
(役員及びその職務)
第6条 市民会議に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名
(4)正副部会長 若干名
(5)会計 2名
(6)監事 2名
(役員の職務)
第7条 役員は次の職務にあたる。
2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
4 幹事は、役員会において、市民会議の必要事項を審議するとともに、その決議に基づき執行する。
5 正副会長は、役員会で担当部会の状況を報告し、市民会議の必要事項を審議するとともに、その決議に基づき執行する。
6 会計は、市民会議の会計事務を処理する。
7 監事は、市民会議の会計を監査する。
(役員の選出および任期)
第8条 役員の選出および任期は、次の通りとする。
(1)会長、副会長、幹事および会計は、委員の互選とし総会において承認を得る。
(2)正副部会長は、専門部会所属委員の互選とし、会長が委嘱する。
(3)監事は、委員の中から総会で承認を得て、会長が委嘱する。
(4)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(5)補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 市民会議の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)全体会
(3)役員会
2 総会、全体会および役員会は、会長が招集する。
(総会)
第10条 総会は、全委員で構成される市民会議の最高決議機関であり、年に1回開催する。ただし、必要により臨時総会を開くことができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)規約の変更
(4)その他重要事項
3 総会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(全体会)
第11条 全体会は、出席者をもって市民会議の行事を協議し、円滑な執行を図る。
(役員会)
第12条 役員会は、正副会長、幹事、正副部会長および会計をもって構成し、市民会議の運営について必要な事項を審議する。
(表決)
第13条 総会および役員会は、出席者の過半数の賛同を得て決定する。
(専門部会)
第14条 市民会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長および副部会長を置く。
3 部会長は、専門部会を代表し、部会の会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 専門部会は、部会長が招集する。
(会計年度)
第15条 市民会議の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計)
第16条 市民会議の運営に要する経費は、市の補助金およびその他の収入をもってあてる。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。
附 則
1 この規則は平成8年12月21日から施行する。
2 市民会議の最初の役員の任期は、第5条第3号の規定にかかわらず、規則施行の日から平成11年3月31日までとする。
附 則
この規約は、平成9年5月24日から施行する。
附 則
この規約は、平成13年6月15日から施行する。
附 則
この規約は、平成16年6月4日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年4月24日から施行する。
附 則
この規約は、平成23年4月22日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年4月18日から施行する。
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